ニュースで出会い系サイトを利用した事件などが目立ち初め、出会い系サイトの規制法が成立しました。主な目的はサイトを利用する児童を守るためのものです。書き込んだ児童にも罰則があります。
以下、内容
(1)出会い系サイトを使って18歳未満の児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等〔性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ〕を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう)の相手方となるように誘引した(性行為や援助交際を促した)者は6カ月以下の懲役か、100万円以下の罰金が科せられます。
具体的には、
① 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引(誘う)すること
② 対償(お金)を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引(誘う)すること
③ 対償(お金)を受けることを示して、人を児童との異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引(誘う)すること等
(2)児童がこうしたサイトを利用するのを防止するため、出会い系サイトの運用者や利用者に対しては、性行為などの相手方となるよう児童を誘うことが禁止され、サイトを利用した(誘った)児童にも同じ規制が適用されます。実際には、少年法「で100万円以下の罰則に処する場合、家庭裁判所の審判に委ねられる」との規定に則った処分になるようです。
具体的には、以下のような書き込みを行った者は、100万円以下の罰金が科せられます。
① 「女子中学生で、僕とエッチする人いませんか?」(22歳・会社員)
② 「女子高校生です。大3で会いませんか?」(16歳・高校生)
③ 「お小遣いくれればお茶してもいいよ」(13歳・中学生)
3.出会い系サイト運営者には、(1)サイトの広告や宣伝に児童が利用してはならない旨を記載する(2)サイト利用者が児童でないことを確認する という点が義務付けられる。違反した事業者には公安委員会から是正命令が出され、それに従わない場合には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられます。